公益認定基準の詳細が明らかに!!
2006年3月22日

非営利法人総合研究所(NPO総研
CEO兼主席研究員 福島 達也

 政府が進めている公益法人制度改革に関連する3つの法案が平成18年3月10日、国会に提出された。この法案は、現行の、公益法人の設立許可を主務官庁が自由裁量によって行っている制度を改め、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記のみで法人を設立できる制度)により法人格を取得することができるとし、その名称は「一般社団法人」及び「一般財団法人」とした。
 そして、公益性を認定する制度を新たに創設し、一定の基準を満たした法人のみが、原則非課税である「公益社団法人」「公益財団法人」の名称を使用できるとし、その基準を明らかにした。
 主な認定基準は以下のとおりである。

1.公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。

2.公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

3.その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。

4.その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでないこと。

5.投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。

6.その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。

7.公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

8.その事業活動を行うに当たり、規定する公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれるものであること。

9.その事業活動を行うに当たり、規定する遊休財産額が決められた制限を超えないと見込まれるものであること。

10.各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とするものであること。

11.他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とするものであること。

12.会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでないこと。

13.その理事、監事及び評議員に対する報酬等について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。

14.一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。

 
(1) 社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。
 
(2)   社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること。
ア  社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること。
 
(3) 理事会を置いているものであること。

15.他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでないこと。

16.公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。

17.公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人等に贈与する旨を定款で定めているものであること。

18.清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人等に帰属させる旨を定款で定めているものであること。


非営利法人総合研究所

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